墓地ご名義人様へ
2017-09-25
平素より、当霊園管理に対して、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度お知らせさせていただきますのは、住所変更についてです。
先日、当HP完成のご案内をさせていただきましたところ、数十件の宛先不明の方を確認致しました。
墓地の法律上、管理料を三年間滞納した場合、撤去の対象となると明記されています。
私どもとしましては、このような最悪な事は本意ではありません。
大変恐縮ですが、住所が変わりましたら早急に管理事務所にてお手続きをお願いします。
ご不明な点ございましたら管理事務所までお問い合わせ下さい。